作業環境測定

MEASUREMENT OF WORK ENVIROMENT

作業環境測定とは

労働安全衛生法により、事業主は職場における労働者の健康障害を防止するために、有害な業務を行う屋内作業場等において、作業環境測定が義務付けられています。
有機溶剤測定
粉じん測定
ダイオキシン類測定
騒音測定
検査項目
有機溶剤測定
有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造又は取り扱う屋内作業場が対象。
(6カ月以内に1回の測定が必要)
特定化学物質測定
特定化学物質等(第1類物質又は第2類物質)を製造又は取り扱う屋内作業場が対象。
(6カ月以内に1回の測定が必要)
粉じん測定
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場が対象。
(6カ月以内に1回の測定が必要))
騒音測定
著しい騒音を発する屋内作業場が対象。(6カ月以内に1回の測定が必要)
ダイオキシン類測定
廃棄物焼却施設関連作業が対象。(6カ月以内に1回の測定が必要)
局所排気装置の点検
局所排気装置は、労働安全衛生法で1年以内に1回、定期自主検査を実施、その結果を記録・保存しておくことが義務付けられている。
金属アーク溶接作業に係る個人ばく露測定
(溶接ヒューム)
金属アーク溶接等の作業で発生する溶接ヒュームにより健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、改正省令・告示が令和3年4月1日から施行・適用(一部経過措置あり)。

依頼から報告までの流れ

ご依頼対象物質の種類の確認及び作業内容の確認をする
現場下見
単位作業場所の確認をし作業場デザインを実施する
測定
対象物質ごとに装置を使い検体採取及び測定を実施する
分析
検体を持ち帰り、分析装置にて分析を実施する
評価
測定結果及び分析結果より管理区分を決定して評価する
結果報告報告書を作成し提出する

作業環境測定結果の評価

B測定 A測定
第1評価値<管理濃度
第2評価値≦管理濃度≦第1評価値
第2評価値>管理濃度
B測定値<管理濃度
第1管理区分
第2管理区分
第3管理区分
管理濃度≦B測定値≦管理濃度×1.5
第2管理区分
第2管理区分
第3管理区分
B測定値>管理濃度×1.5
第3管理区分
第3管理区分
第3管理区分
測定結果の評価と講ずべき措置
管理区分
作業場の状態
講ずべき措置
第1区分
(適切)
当該作業場所のほとんど(95%以上)で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態
現在の管理の継続的維持に努める
第2区分
当該作業場所の気中有害物質の濃度の平均が、管理濃度を超えない状態
施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するために必要な措置を講ずるように努める。
第3区分
当該作業場所の気中有害物質の濃度の平均が、管理濃度を超える状態

①施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、
 作業環境を改善するために必要な措置を講ずるように努める。

②有効な呼吸用保護具の使用

③健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るために
 必要な措置を講ずる。

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